所得控除 ~寡婦控除とは~
[令和2年4月1日現在法令等]
寡婦控除の概要
寡婦の範囲に当てはまる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません、
(1)夫と離別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
寡婦控除の金額(令和2年以後)
控除額は27万円です。
(所法2、80、85、所令11、旧所法2、旧所法81、旧措法41の17、所基通2-40、2-41)
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ No.1170 寡婦控除|国税庁 (nta.go.jp)