所得控除 ~寄付金控除とは~
[令和2年4月1日現在法令等]
寄付金控除の概要
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。なお、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人等に対する寄付金及び公益社団法人等に対する寄付金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
特定寄付金の範囲
特定寄付金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄付金に該当しません。
下記は一部です。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
(1)国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
(2)公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3)所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
へ 社会福祉法人
ト 更生保護法人
寄付金控除の金額
次のいずれか低い金額-2千円=寄付金控除額
イ その年に支出した特定寄付金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
寄付金控除を受けるための手続
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1)寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)(電磁的記録印刷書面を含みます。)
(2)(1)の受領証などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ロについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの
ロ 上記2(3)ホについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、41の18の2、41の18の3、41の19、措令26の27の3、26の28、26の28の2、26の28の3、措規19の10の3、19の10の4、19の10の5、19の11、平成29年国税庁告示10号)
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)