個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

2021年1月26日

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度

  • 対象となる方
     事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
     ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
  • 記帳する内容
     売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
  • 帳簿等の保存
     収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。

※税務署では、白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
 詳しくは、「記帳説明会のご案内」をご覧ください。
(※現在はコロナウイルスの影響により中止している。)

簡易な方法による記帳など、詳細については下記リンクよりご確認ください。

【出典】個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁 (nta.go.jp)(国税庁HP)