令和2年分から適用される主な税制改正

2020年12月28日

令和2年分から適用される主な税制改正の内容は下記になります。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除等への振替

「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額が引き下げられ、すべての人に適用される基礎控除の控除額が引き上げられることになりました。
※この変更は令和2年分の所得税から適用され、令和3年度の住民税から反映されます。

【給与所得控除】
・控除額を一律10万円引き下げ
・給与等の収入金額が850万円を超える場合、その控除額の上限を195万円とする

【公的年金等控除】
・控除額を一律10万円引き下げ
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万円5千円とする
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額により、控除額が引き下げ

【基礎控除等】
・控除額を一律10万引き上げ
・合計所得金額に応じて控除額が逓減(合計所得金額が2,500万円を超える場合、適用なし)


(画像出典:財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm

ひとり親控除の創設、寡婦(寡夫)控除の見直し

未婚のひとり親でも離婚・死別した人と同様に税制上の控除を受けられるようになりました。
※この変更は、令和2年分以後の所得税(令和2年分以後の年末調整及び確定申告)について適用されます。

【改正前】
・未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なる
・男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が異なる

【改正後】
(1) 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用
(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡婦と同様の所得制限(所得500万円)を設ける


(画像出典:財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm


詳細は財務省のホームページをご覧ください。
▼ 財務省ホームページ
わが国の税制の概要 > 所得税など(個人所得課税)> 年度改正