【東京都】中小企業者等月次支援給付金の申請受付開始

2021年7月16日

東京都が行っている中小企業者月次支援給付金について、申請受付が開始されました。
期間を超えた場合は受付できませんので、申請を予定されている方はお早めのご準備をお願いいたします。

申請受付期間

2021年7月1日(木)~10月31日(日)
※複数月分の給付金の支給を1回にまとめて申請することも、月ごとに分けて順次申請することも可能です。

申請の流れ

オンライン申請>
(1)書類を準備し、PC等に取り込む
(2)「はじめてオンライン申請をする方」にアクセス
(3)申請情報を入力し、仮申請
(4)仮申請完了メールのURLをクリックし、ログイン
(5)必要書類をアップロードし、本申請
(6)システムの本申請完了メールを確認
※初回申請の場合は上記(1)~(6)を実施、2回目以降の申請の場合は(5)(6)を実施

<郵送申請>
(1)書類をダウンロード
(2)書類記入・添付書類準備
(3)郵送申請用ラベルを送付する封筒に貼り付ける

◆簡易申請◆
初回の申請では全ての書類の提出が必要ですが(通常申請)、2回目以降の申請では、オンライン申請において提出書類を一部省略することができます(簡易申請)。

詳細は、東京都ホームページをご覧ください。

中小企業者等月次支援給付金とは?

【趣旨】
都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給が行われます。

【申請できる方】
■共通要件
(1)平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等または都内に住所を有する個人事業者等であること
(2)今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
(3)緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
(4)誓約書の内容に宣誓及び同意し、同様式を提出したこと
(5)申請者及びその代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
(6)酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許または同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること

■追加要件(売上減少率要件)
(1)月間売上減少率50%以上の場合
 ※共通要件に加えて、下記2点を満たすこと
 ・共通要件3の影響により、月間売上減少率が50%以上となったこと
 ・対象月について、国の月次支援金の給付決定を受けていること
(2)月間売上減少率30%以上50%未満の場合
 ※共通要件に加えて、下記を満たすこと
 ・共通要件3の影響により、月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと

【支給額】
■支給上限額
中小企業等:上限5万円~20万円
個人事業者等:上限2.5万円~10万円

※酒類販売事業者か否か、月間売上額の減少率によって金額が異なります。
※上記金額は月ごとの上限額です。(定額給付ではありません)

お問い合わせ先

東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター:03-6740-5984
<受付時間>月~日 9時~19時まで(土・日・祝日も開設)


詳細は東京都ホームページをご覧ください。
東京都中小企業者等月次支援給付金 (tokyo.lg.jp)